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2023.11.09

厚生労働省改訂版リーフレット(石綿関連)

厚生労働省が管轄する労働局・労働基準監督署より新たなリーフレットが作成されています。

これまでは青色のリーフレットでしたが改訂版は緑色となっています。改訂については令和5年10月1日から施行された調査者の要件設定について内容が変更されています。また、石綿事前調査報告書の作成・提出方法についてが新たに追加されています。詳細は、「石綿総合情報ポータルサイト」をご確認頂ければと思います。

石綿の事前調査の必要性については随分と認識が深まりつつある状態にきているようです。しかしながら、以下の項目について法令に定めた手順が実施されていないとの指摘が多い様です。

①全ての改修・解体工事において、開始前までに石綿の事前調査の実施が法令で定められているが実態は違うようである。※解体工事では対象建築物の床面積が80㎡、改修工事では金額(材料+工事費+消費税)が100万以上については報告義務があるために実施されているがそれ以下の規模においては実施されていないケースがある。

②全ての範囲において、全ての建材の石綿の無含有であることの根拠を示すように法令で定められているが実施されていないケースが見受けられる。※石綿含有されているものについては、分析結果報告書など根拠が示されているが、無含有の根拠(データベース資料、各メーカの無含有証明証、各種関係団体が発行する無含有証明書類)が示されていない。

③事前調査の結果無含有であったために事前調査結果報告の義務を無視して報告を怠るケースや現場の表示が無いケースが見受けられる。

以上の指摘は、10月の指導強化月間に実施された「強化パトロール」の結果判明したとのことで、建築物石綿含有建材調査者の勘違いや認識不足が原因で法令義務を怠るケースが見受けられるとのことでした。今後については、更なる指導の徹底と啓蒙活動を強化するとのことでありました。このリールレットもその一環としてとらえることが重要で、各企業において改訂版リーフレットで示されている内容について徹底が望まれています。

 

資料は▶  石綿事前調査リーフレット(緑)

 

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