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2024.03.22

石綿障害予防規則の一部改正(令和6年4月1日施行)

令和6年4月1日から我々に係る多数の法令が改正されます。労働安全衛生法では足場からの墜落・転落災害を防止するために一側足場の使用範囲が明確になりました。(幅が1m以上の箇所では一側足場の使用禁止)また、安衛法567条及び655条に基づく足場の点検について点検者選任義務と記録すべき内容が変更されています。また、「働き方改革」の時間外の労働時間規制が建設業へ適用が開始されます。弊社も安全で働きやすい職場環境を目指し、それらの法令改正内容の周知徹底を行うと共に法令厳守に努めます。

また、石綿障害予防規則の一部を改正も令和6年4月1日から施行されることとなりました。石綿関連企業として改正内容の厳守はもちろんのこと普及活動に取り組んで参ります。改正の概要は以下のとおりです。

〇除じん性能を有する電動工具の使用は、石綿等を湿潤化した場合と同等以上の石綿等の粉じんの発散低減効果があると認められるため、石綿則第13条第1項で規定する措置(石綿等の切断等作業等に係るについては、石綿等の湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかを行うことを義務付けることとされました。

〇石綿則第6条の2第3項第2号(同令第6条の3で準用される場合を含む。)で規定する石綿含有成形品除去に係る措置(石綿含有成形品のうち特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業及び建築物、工作物又は船舶に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業)については、有効な呼吸用保護具の使用が義務付けられていることを前提として、作業の状況に応じた最適な石綿等の粉じん発散防止措置を適切に講ずることができるよう、石綿等の常時湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用その他の措置のいずれかの措置を行うことを義務付けることとされました。

〇本改正は電動工具による石綿等の切断等を推奨する趣旨ではなく、石綿則第6条の2第1項の規定のとおり、石綿等の除去作業においては切断等以外の方法(ボルトや釘等を撤去し、手作業で取り外すなど)で行う必要があり、切断等以外の方法で実施することが技術上困難な場合に限り、石綿等の切断等を行うことが認められる従来の考え方を変えるものではありません。

〇「除じん性能を有する電動工具」の「除じん性能を有する」には、日本産業規格Z 8122(コンタミネーションコントロール用語)でいうHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を有するフィルタを備えた集じん機を用いることが含まれることとされました。

 

〇改正省令の概要・細部事項につきましては、こちら ↓

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