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2025.12.15
石綿に関する法令の一部改正について
2026年1月1日以降着工の工事から一部の工作物の解体・改修・メンテナンス等の工事にあたっては「工作物石綿事前調査者」の資格を有する者による事前調査の義務化がスタートいたします。これまでの一般建築物等と同様に、原則すべての建築物・工作物・鋼製の船舶の解体・改修等工事において、石綿の使用の有無を調査(事前調査)しなければなりません。また、一定規模以上の解体・改修工事については、着工前に事前調査結果の報告を行うことが義務付けられています。今回の法改正は工作物石綿事前調査者の資格が新たに設けられたことから関係する内容が改正されたと考えてよろしいと思います。石綿事前調査結果の報告書の様式も一部変更されていますので1月6日から新様式での提出となるようですのでご留意ください。尚、弊社が発刊しています「建築物等における石綿の事前調査の手引き(第4版)」も内容を修正しておりますので必要な方は弊社担当者にお問合せいただきますようお願い申し上げます。
工作物石綿事前調査のリーフレットはこちら:工作物石綿事前調査者リーフレット
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