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2021.04.01

大気汚染防止法の一部改訂(令和3年4月1日施行)

令和2年6月5日に、解体等工事に伴う石綿の飛散防止を徹底するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大等が盛り込まれた「大気汚染防止法の一部を改正する法律」(令和2年法律第39号。以下「改正法」という。)が公布されました。 改正法は、本日令和3年4月1日より順次施行されます。 解体工事現場から地域環境への石綿の飛散防止は勿論のこと、現場で働く作業員の皆様の健康維持のために大変重要な改正内容です。全ての建材について規制対象が拡大され作業前の事前調査の実施が法で定められました。弊社は石綿(アスベスト)に関わって50年、石綿対策を通じてこれからも法令を遵守し地域環境保全に貢献して参ります。

★施行概要(令和3年4月1日施行

①規制対象の拡大:これまでは、吹付石綿(レベル1)及び石綿含有断熱材・保温材・耐火被覆材(レベル2)が規制対象でした。本日の施行より、綿含有成形版(レベル3)も規制対象となりレベル3の除去等作業についても事前調査を実施のうえで飛散防止するための基準が定められました

②工事開始前の石綿の有無調査:工事が対象となる全ての部位、部材について、石綿が含まれているかを事前に調査し記録を3年間保存しなければならなくなりました。(調査方法を明確にし、有資格者による調査の実施、現場内に記録の備え付け、3年間の保管義務を追加)

③石綿含有仕上塗材の取扱い:吹付工法により施工されたことが明らかな石綿含有仕上塗材はレベル1建材に該当するとされていましたが、本日より石綿含有仕上塗材は施工方法に関わらずレベル3として取り扱うこととなりました。また、仕上げ塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する場合は作業場内の隔離が義務化されました。

④吹付石綿・石綿含有保温材の除去に対する規制:除去工事が終わり作業場の隔離を解く前に、資格者による石綿等の取り残しが無いことの確認が義務となりました。

 

 

 

大気汚染防止法の一部改訂令和3年4月1日施行分

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